経営支援

貿易証明

旭川商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、国際取引で必要とされる原産地証明の発給業務を行っています。

原産地証明とは

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
原産地証明書が求められるのは、主に

  1. 輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている。
  2. 契約書、信用状の指示で必要とされている。

といった理由によるものです。

貿易関係証明申請者登録(有効期間2年間)

原産地証明書を申請するためには、あらかじめ「貿易関係証明申請者登録」の手続きが必要となります。
登録手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
所定の登録台帳、契約書に必要事項を記入・押印のうえ、下記の必要書類を添付して提出してください。

必要書類
【法人の場合】
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(※3か月以内に発行された原本)
  • 印鑑証明書(※3か月以内に発行されたもの)
【個人の場合】
  • 住民票(※3か月以内に発行された原本)
  • 印鑑証明書(※3か月以内に発行された原本)

※ 旭川市外の方や中古品を取り扱う場合など、その他の書類の提出が必要な場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

登録有効期間
登録日より2年間となります。
登録有効期間内に更新手続きが取られない場合、登録が自動抹消され、証明書の取得申請が不可能となりますのでご注意ください。
登録手数料(税込)
会員 無料
非会員 11,000円

新規登録の方には、「商工会議所貿易関係証明申請事務マニュアル」を1冊無料でお渡しします。

原産地証明申請

原産地証明書は、所定の用紙をご購入のうえ作成してください。
記載要領については「商工会議所貿易関係証明申請事務マニュアル」をお読みください。
申請の際は、下記の必要書類をそろえて提出してください。

必要書類
  • 原産地証明書(※1) 必要部数(原則1件5部以内)
  • 原産地証明書(※1) 商工会議所控1部(フォトコピー不可)
  • 商業インボイス(商工会議所に登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)

※1 原産地証明書は必ず偽造防止加工を施した所定の用紙をご購入のうえ作成してください。

手数料等(税込)
会員 非会員
原産地証明発給手数料(1件5部以内) 1,100円 5,500円
原産地証明書用紙(10枚) 110円

関連ページ

お問い合わせ

旭川商工会議所 企画総務部企画総務課
〒070-8540 旭川市常盤通1丁目 道北経済センター3階 TEL.0166-22-8411
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00

 
Copyright © The Asahikawa Chamber of Commerce & Industry All Rights Reserved.