経営支援
経営改善貸付(マル経資金)
小規模事業者が商工会議所の指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を商工会議所会頭の推薦で、日本政策金融公庫より無担保・無保証人で融資する制度です。
融資対象
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方。
- 商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けている方。
- 所得税、法人税、事業税、道市民税を完納している方。
- 旭川市内で最近1年以上事業を行っている方。
- 日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種である方。
融資条件
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
| 融資額 | 2,000万円以内 | |
| 返済期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
| 利率 | 年2.70%(2026年08月01日現在) ※利率はその都度変動しますので、日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。 |
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| 担保・保証人 | 不要 | |
※審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※利率はその都度変動しますので、日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。
利子補給制度の実施について
中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡をめぐる不透明な状況が続く中、原油価格、物流費及び各種資材価格の上昇など、
市内事業者の経営への影響が懸念されています。
旭川市では、こうした経営環境の変化に対応し、事業の継続に取り組む市内中小企業者等を支援するため、日本政策金融公庫が実施する
小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を利用者に対し、支払った利子の一部を補給します。
【利子補給交付対象者の要件】
上記の金融機関からマル経融資を利用した方で、次の要件を全て満たす方
(1)融資実行日が令和8年2月2日(月)~ 令和9年1 月29日(金)であること
(2)交付申請時において、事業を営んでいること
(3)交付申請時において、市税の滞納がないこと
※ 交付対象者が複数の対象融資を利用している場合、交付対象となる融資は1口です。
【利子補給率】
年1.6%相当額
※利子補給に関する申請方法、詳細は添付ファイルおよび、旭川市ホームページをご覧ください。
担当:旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号:0166-25-7042|ファクス番号: 0166-24-7833
お問い合わせ
旭川商工会議所 産業支援部産業支援課
〒070-8540 旭川市常盤通1丁目 道北経済センター3階 TEL.0166-22-8414
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00

