旭川商工会議所
旭川商工会議所について
商工会議所は、「商工会議所法」という法律に基づいて設立された特別認可法人で、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。
したがって、商工会議所の活動には、大企業も中小企業も、みんな力を合わせて、都市を住みよく、働きやすいところにしようという願いがこめられています。
概要
名称 | 旭川商工会議所 | |||||||||
設立 | 1919年8月6日 | |||||||||
法的根拠 | 商工会議所法(昭和28年法第143号) | |||||||||
規模 | 会員数3,681件(2020年4月現在) | |||||||||
管轄地域 | 旭川市(あさひかわ商工会地区を除く) | |||||||||
所在地 |
〒070-8540 北海道旭川市常盤通1丁目 道北経済センター3階 地図 TEL.0166-22-8411(代表)FAX.0166-22-2600 |
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主要役員 |
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事業活動
商工会議所は、業種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利益を図るとともに、地域経済社会の振興・発展や社会福祉増進に資することを目的としており、その目的達成のため次のような事業を行っています。
- 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、建議します。
- 行政庁等の諮問に応じて答申します。
- 商工業に関する調査研究を行っています。
- 商工業に関する情報・資料の収集および刊行を行っています。
- 商品の品質・数量、商工業者の事業内容、その他商工業に係る事項に関する証明等を行っています。
- 輸出品の原産地証明を行っています。
- 商工業に関する施設を設置し、維持および運用をしています。
- 商工業に関する講演会および講習会を開催しています。
- 商工業に関する技術・技能の普及および検定を行っています。
- 博覧会・見本市等を開催し、これらの開催のあっせんを行っています。
- 商事取引に関する仲介およびあっせんを行っています。
- 商事取引の紛争に関するあっせん・調停および仲裁を行っています。
- 商工業に関して、相談に応じ、指導を行っています。
- 商工業に関して、商工業者の信用調査を行っています。
- 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ります。
- 社会一般の福祉の増進に資する事業を行っています。
- 行政庁から委託を受けた事務を行っています。
- 上記に掲げるものの他、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行っています。