共済・保険制度
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合、また共同経営者を退任した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
特徴
- 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
- 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
- 掛金は全額所得控除となります。
- 事業資金等の貸付制度が利用できます(担保・保証人は不要)。地震、台風、火災等の災害時にも、貸付を受けられます。
加入できる方
- 常時使用する従業員数・組合員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社・企業組合・協業組合・農事組合法人等の役員の方。
- また個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)。
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お問い合わせ
旭川商工会議所 産業支援部経営支援課
〒070-8540 旭川市常盤通1丁目 道北経済センター3階 TEL.0166-22-8414
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