共済・保険制度
特定退職金共済制度(新企業年金保険)
毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
特徴
- 安定した退職金制度が確立できます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 第5条)
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得扱いにもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
- 国の中小企業退職金共済制度との重複加入もできます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
加入できる方
旭川商工会議所地区内に事業所を有する事業主に雇用されている満15歳以上65歳未満の従業員の方。
ただし、事業主および事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人としての職務を有する役員を除く)は加入できません。
関連書類
お問い合わせ
旭川商工会議所 企画総務部企画総務課
〒070-8540 旭川市常盤通1丁目 道北経済センター3階 TEL.0166-22-8411
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00