緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
中小企業庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。なお、一時支援金の給付要項等は、今後変更になる可能性がございます。
詳細は一時支援金事務局ホームページをご覧ください。
給付対象
以下の1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となります。
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた方。
- 2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少。
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
申請期間
2021年3月8日(月)~2021年5月31日(月)
給付額
- 中小法人等 上限60万円
- 個人事業主 上限30万円
申請方法
オンラインでの申請
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お問い合わせ
一時支援金相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
TEL.0120-211-240