製造業 : 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)
    この中分類には,次のいずれかの製造を行う事業所が分類される。
    衣服及びその他の繊維製品の製造を行う事業所は中分類12−衣服・その他の繊維製品製造業に分類され,ま
   た,化学繊維を製造する事業所は中分類17−化学工業[174]に分類される。
   (1)生糸,紡績糸,ねん糸,綱などの製造
   (2)織物,ニット,レース,組ひも,網などの製造
   (3)糸,織物,ニット,繊維雑品,綿状繊維などの精練,漂白,染色及び整理
   (4)製綿,フェルトなどの製造
   (5)麻製繊,整毛などの紡織半製品の製造及びその他の繊維処理
    ただし,グラスウール,ロックウールなどの紡織を行う事業所は中分類22−窯業・土石製品製造業[それぞれ
   2217,2294,2295 ]に分類される。